税理士の就職を考える.net


決算・申告

税理士の就職
22年6月20日
税理士資格と就職との関係ですが、まず税理士試験に全科目受かった後の税理士事務所への就職は難しいという実態があります。
それなりに給料を出さなければならないということと、同時にいずれ独立したいというのが本音ですから、その時に顧客を持っていかれるという懸念がつきまとうからです。

何科目か受かっている段階で、税理士事務所への就職というパターンが比較的多いようです。
ただし、これも30代以上になると実務経験が問われます。

受験時代に税理士事務所に就職し、ある程度実務経験を積んで合格したら開業できるくらいが理想的です。
いずれにしても、パソコンスキルの有無は就職の際の考慮のポイントになります。

パソコンスキルといってもMacしか使ったことがないというのはNGです。

税理士の求人
22年5月20日
税理士事務所に就職するには、とりあえず事務所の求人募集を探さなければなりません。
その求人先は、公認会計士事務所や法律事務所などになります。

ただ税理士の求人は、一般の職種のように普通に求人活動をしても中々求人を見つけることは困難です。
それは、税理士事務所は小規模運営が大半で、人数を増やすことを意識していないからです。

要するに採用人数の数自体が少ないことが挙げられます。
そして、人材教育育成のための余裕、教育システムが構築されていないことが多く、人が必要な場合でも、新卒採用などのリスクを避けようとします。

そうしたことから、知人や友人などの紹介を頼って人材を確保しようとする性質があるのです。
こうしたことが、一般の求人活動から受け入れ先が見つけにくい理由になります。

税理士試験の受験資格
22年4月20日
税理士になるには税理士試験を受け合格しなければなりません。
この税理士試験は国税審議会が行っているもので、毎年8月の第二週の火曜日〜木曜日に札幌市や東京都、那覇市など合わせて12ヶ所で行われます。

受験資格は、代表的なもので「大学の法学部、商学部、経済学部、経営学部及び短大、高専における同等の学科の卒業者」、「簿記検定1級及び簿記能力検定上級合格者」、「税理士、弁護士、公認会計士等の業務の事務補助に3年以上従事したもの」などが挙げられます。
試験科目は必修科目(簿記・財務諸表論)、選択必修科目(法人税又は所得税)、選択科目(相続・消費税法又は酒税・国税徴収税法・事業税又は住民・固定資産税)に分類され、必修科目以外はそれぞれを選択し、合計5科目(各60点以上)の合格で税理士となれます。

決算 同族会社の判定について
22年3月20日
法人税法上では同族会社とは、3人以下のごく少数の株主によって、会社株式の50%を超えるものを所有している場合の会社のことを云いますが、その判定を、明細書を用いて税法第2条第10号の「同族会社の意義」や税法第67条の「同族会社の特別税率」の規定に当てはめて判定します。
判定に使用する明細書は、事業年度の終了した日の現状況によって行われます。

税法上第2条第10号の「同族会社の意義」や第67条に「同族会社の特別税率」の規定内に当てはまった場合は、同族会社として判定されます。
株式の株の所有は多くの株主によって所有されていますのが、同族会社になりますと少数による株に所有になりますので、不明瞭になりかねませんので、その点を留意されます。

決算 寄付金控除
22年2月20日
国や地方公共団体、あるいは特定公益増進法人などへ、相手からの見返りを期待せずに、いわゆる寄付をした場合、もちろん税金面で優遇されます。
寄付金控除というもので、個人では所得税の控除が得られるものですが、法人が寄付を行った場合でも、損金、つまり経費という形で処理し、その分の税金の負担を軽くすることができます。

ただ寄付金の全てを経費扱いにしてしまうと、節税対策として過度に寄付行為をする企業が出てくる可能性があり、税収上不都合が出るため、国、地方公共団体への寄付金を除いてその限度額が定められています。
所得税の申告において、決算した時点での資本と所得をもとに限度額を計算し、その範囲内で経費換算することができるのです。

決算 注記表
22年1月20日
決算の時に、損益計算書や貸借対照表を使って、その企業の経営成績や財務状態を説明します。
しかし、それらに書かれた項目は全てその計算結果、すなわち金額のみが記載されているだけなので、それだけでは費目の内訳や資産等の評価基準がわからず、損益や財産を正確に評価することができません。

今までは、それぞれの計算書に全て注記を記載していましたが、会社法によりそれを別途一覧表にすることが正式に認定されました。
この一覧表を注記表、または個別注記表と呼びます。

この主な注記例として、資産の評価基準や固定資産の減価償却状況などの重要な会計方針に関するものから、年度末時点で発行した株式の数、関連会社との取引状況、一株あたりの純資産額や当期純利益などの損益計算書や貸借対照表に関する注記まで様々あります。

決算 申告期限の延長
21年12月20日
申告期限は決算日から2ヶ月後が基本的に原則ですが、1カ月延長することもできます。
申告期限の延長は、やむを得ず申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度なので、相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、定款で定時株主総会の召集時期が3カ月以内と定めている場合は無条件に認められます。

申告期限の延長を認められる税金は、法人税、事業税、都民税のみで他の税金では適用できません。
消費税は認められていないので、原則の通り2カ月以内の申告、納税が必要となります。

手続きをとれば申告期限延長はできますが、あくまでも納付期限は決算後2カ月以内です。
申告期限と納付期限は全くの別物なので注意が必要です。

決算 キャッシュフロー計算書
21年11月20日
キャッシュフロー計算書とは、会社の会計を報告する財務諸表という書類の一つです。
「キャッシュ」という文字が入っていることから分かるように主にお金の動きをとらえるために使用します。

ある一定の期間(主に1年間)に現金や現金と同等とされるものがどれだけ増減したのか、また収入や支出などを営業活動・投資活動・財務活動ごとにわけて表示するものです。
財務諸表には他に貸借対照表と損益計算書がありますが、それらの財務諸表とキャッシュフロー計算書の金額は必ずしも一致しません。

アメリカやイギリスでは1980年代後半あたりからキャッシュフロー計算書の作成が制度化されました。
日本でも2000年3月から作成が義務付けられており、現在では第3財務諸表に位置付けられています。


決算 大工の所得の区分計算の特例
21年10月20日
大工・左官・とび職等の仕事に対して支払われる対価・報酬の所得区分については、事業所得なのかまたは給与所得なのかはっきりしない場合があります。
法令には、確定申告における大工の所得の区分計算の特例として区分の基準が示されております。

同じ作業内容であってもそれが請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合は事業所得であり、雇用契約もしくはそれに準ずる契約に基づく対価である場合は給与所得ということになります。
問題は所得区分が判定できにくい場合にどうするかということで、法令に判断の基準が示されております。

その業務に関して、他人が代替して行うことができるかあるいは報酬の支払者から作業時間を指定されたり作業の具体的な内容を指揮監督されたりされているかなどの状況によって判断を決めることになります。




確定申告 転職
21年9月20日
確定申告はほとんどの場合、定職についてるひとは手続きをしなければいけないことになっています。
どこかの会社に就職している場合は、その会社で源泉徴収・年末調整などをおこないますから、なにもしなくていいのですが、転職をした場合はちょっと異なります。

転職をした場合は、確定申告を自分で行わなければいけない場合と、そうでない場合があります。
確定申告しなければいけない場合とは、前の会社で年末調整を受ける前に会社を辞めた場合で、転職先の年末調整時期に間に合わなかった場合です。

その場合、前年の所得に応じた源泉徴収をしていますので、税金が戻ってくる可能性があります。
逆に、転職した年の年末に年末調整を受けた場合は、確定申告はしなくてもいいのです。

また、退職金をもらっている場合も必要ないのです。

税理士のホームページ
22年8月11日
最近では、税理士さんも自分の事務所のホームページを持つようになり、利用者にとってはとてもよい傾向になりました。

利用者からすると、税理士事務所に行くのは面倒だったり、入りづらいイメージがあり、不透明な部分を感じる事もあります。

税理士事務所のホームページを見ることにより、その事務所所長がどんな人か?事務所の雰囲気や、料金設定など知ることが出来ます。また、他事務所との比較をする事も出来、料金が安い事務所を選びたいときにも便利です。

最近の税理士事務所のホームページを見るとネットで税務相談出来るようになっており、簡単な質問の場合には、メールなどで相談する事も出来ます。

税務相談は、税理士事務所に出向いて、税理士と1:1で相談するイメージがありますが、近頃では、WEBカメラを使って自宅で相談出来るようになるなど、税務相談もIT化してきたようです。

決算 別表一
22年9月9日
確定申告書の様式には、別表一 (一) 〜 別表十九 (四) まで構成されており、厳密には100種類以上で成り立っていますが、通常の確定申告書を提出する場合に、すべての種類の別表を使用することはまずありません。多くても10種類ぐらいの使用となります。
別表の中では、別表一 (一) ・別表二・別表四・別表五 (一) ・別表五 (二) は必ず使用されます。

別表一 (一)・(二) ・(三) は、別表の数多い種類の中でも、もっとも重要な書類とされています。株式会社や有限会社などの法人は、別表一 (一)・(二) ・(三)を確定申告書として使用します。別表のフォーマットは、国税庁のHPよりダウンロードできるものもあります。


確定申告でのオークションの扱い
22年10月7日
オークションで稼いだ金額によっては確定申告が必要になる場合があることを頭に入れておきましょう。
例えば、家にある家具や衣類などの生活用品を売る場合、これは基本的に非課税となります。ただ、一点あたりの価値が30間年を超えるような高額な商品は課税の対象となるものもあります。

それから給与所得者なのかどうかによっても違い、給与所得者については給与以外で20万円以上の所得を得た場合、確定申告が必要となります。
オークションでしか稼いでいない場合は38万円を超えた場合に確定申告が必要です。これは必要経費を引いてその額を上回った場合です。

梱包に使った段ボールやエアーパッキンの料金などは必要経費として差し引いて計算することが出来ます。


粉飾決算
22年11月11日
粉飾決算とは、会社が銀行などから融資を受けたかったり、他の企業と提携する場合や、そして、工事の入札時に赤字経営では信用や信頼が落ちると思い、虚偽の財務諸表を作成する不正会計処理のことを言います。
粉飾決算の虚偽記載の内容としては、次の事があります。それは資産の計上を実際よりも多く貸借対照表で虚偽記載をしたり、また負債を少なく計上するといった粉飾の場合があります。

粉飾決算の目的として考えられる事は、ビジネスを行なう場合、他社に対して自分の会社は利益を上げているように粉飾して、自分の会社の信用度があるかのように装うという目的が多くみられます。
また、逆に脱税を目的にした虚偽記載をする場合には、「逆粉飾決算」と言います。広義ではどちらにしても不正行為ですので、不正が判明した場合は信用、信頼は一瞬にして落ちてしまいます。


貸し倒れ損失
23年1月20日
貸し倒れとは、取引相手先の倒産や経営状態の悪化などで売上債権である売掛金や受取手形の一部または全部が回収不能となったり受取手形が不渡りになったりすることです。売上債権には貸付金、未収金、立替金、前渡金などの金銭債権も含まれています。
借方に費用勘定の貸倒損失勘定を使うのは今期の売上げ分が貸倒れになった場合です。
もし貸し倒れ損失として処理した金額の一部または全部がもし次の期以降に回収されたときは、貸方に収益勘定の償却債権取立益勘定を使います。
また期末の売掛金や受取手形の残高が次の期以降に貸倒れになる恐れはいつもあります。たのため決算に際して予想される貸倒れを前もって見積もり、その期の費用に算入する必要があります。その見積もった金額の処理には借方に費用勘定の貸倒引当金繰入勘定、貸方に資産の評価勘定である貸倒引当金勘定を使います。


事業継承
23年4月1日
事業継承とは、自分の引退後や、事情があって会社を続けられなくなった場合に他の人または企業に自分の会社をお願いすることを言います。
事業承継というと、一般的には親子等の親族間で行われることになります。
自分が創業し、発展させた事業を自分の望む相手に譲りたい、それを引退後も発展させてもらいたいと考えるのは特別なことではありません。
また、譲り受ける側にしても、事業基盤をそのまま引き継げることは、何もないところから創業するのと比べると計り知れないメリットがあります。
事業承継の際には、単に役職だけの承継、事業の持分のみの譲渡だけでなく、業務の引継ぎ、税務リスクの検討等多岐にわたる問題を総合的に検討する必要があります。
また、事業承継にはある程度の期間が必要なため、早期に対策を検討することが重要です。

事業継承についても税金のことは付いてまわるので、事業継承を得意とする税理士か、現時点でお願いしている税理士に頼むことをお勧めします。

税理士といっても仕事は様々ですし、得意とする分野も人によって違いますから、自分でお願いしている税理士がいたとしても、その税理士に紹介してもらったりなどすると良いでしょう。
業界の横の繋がりがありますから、自分で探すよりも的確に教えてくれるかもしれません。

会社の存続は自分にとっても会社にとっても、取引をしているまわりにとっても重要なことですから、しっかり相談できる人を見つけるのが良いです。


コンビニ納付
23年5月18日
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。

1 コンビニ納付利用の条件
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に豊島区の税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン



確定申告を間違えたとき

23年6月15日
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
 この場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要がありますが、修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

(注)

1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。

ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。)。

 更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。


著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
23年7月13日
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、税理士が判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
 また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
 しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。


給与所得となるもの
23年8月22日
1 概要
 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当
 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの



控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

23年9月26日
税抜経理方式を採用し、かつ、その課税期間の課税売上割合(注1)が95%未満である場合には、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
 この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、次に掲げる方法によって処理します(注2)。

(注1) 課税売上割合
 =その課税期間の課税売上高(税抜き)÷その課税期間の総売上高(税抜き)

(注2) 税込経理方式を採用している場合には、消費税額及び地方消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。

1 資産に係る控除対象外消費税額等
 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。

(1) その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。

ロ 会計事務所に係る控除対象外消費税額等であること。

ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

(3) 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。

イ 法人税
繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

ロ  所得税
  繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。
なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。



肉豚価格差補てん事業に係る返還金

23年10月11日
【照会要旨】
 A県畜産協会が行う肉豚価格差補てん事業に係る資金は、所得税法施行令第167条の2の規定に基づき3年間の業務期間ごとに一定の要件に該当するものとして国税庁長官の指定を受けており、養豚業者がこの資金に充てるための負担金(以下「生産者負担金」といいます。)を支出した場合には、その支出した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入されることになっています。
 ところで、A県畜産協会では、今回の業務期間においては、豚肉の価格が安定していたことから、業務期間終了時点で生産者負担金に残額が生じ、この残額を規約に従い生産者負担金の負担割合に応じて養豚業者に返還しました。
 この返還金の養豚業者における課税関係はどうなりますか。

【回答要旨】
 返還金は、事業所得の必要経費に算入していた生産者負担金が返還されたものですので、事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じたものと認められ、返還を受けた日の属する年分の事業所得の総収入金額に算入することとなります。



床面積の判定

23年11月30日
【照会要旨】
 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、50平方メートル以上であることが必要ですが、税理士はどのように判定するのですか。

【回答要旨】
 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、1棟の家屋については、その家屋の床面積が、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつき、その各部分を区分所有する場合は、その区分所有する部分の床面積が、50平方メートル以上であることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項、第6項、租税特別措置法施行令第26条第1項、第2項、第23項)。




破産管財人報酬

23年12月27日
【照会要旨】
 A社は、平成21年12月1日に裁判所から破産手続開始の決定(破産宣告)を受け、弁護士Bがその破産管財人に選任されました。その後、裁判所が平成22年6月30日に破産管財人の報酬を2000万円と決定しましたので、Bは、その支払決定に基づき、破産財団からその破産管財人報酬の支払を受けます。
 この破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬又は料金に該当するとして源泉徴収の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】
 破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として、源泉徴収の対象となります。



保留地予定地の譲渡

24年2月14日
【照会要旨】
 土地区画整理事業の歯科税理士から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。

【回答要旨】
 照会意見のとおり解して差し支えありません。




非課税承認が取り消された場合

24年3月29日
【照会要旨】
 特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に土地を寄附し、その土地を社会福祉法人が特別養護老人ホームの敷地として使用していましたが、社会福祉法人の規模縮小に伴い、その特別養護老人ホームが閉鎖され、土地は貸駐車場として使用されています。
 この場合、租税特別措置法第40条の非課税承認が取り消され、所得税が課税されることとなりますか。

【回答要旨】
 受贈法人が、租税特別措置法第40条の非課税承認に係る寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供しなくなったなど一定の事実が生じた場合には、非課税承認が取り消されることとなります。



宅地の評価単位−自用地

24年5月18日
【照会要旨】
 甲は、その池袋の宅地を次の図のように居宅と自己の経営する店舗の敷地として使用しています。
 この場合の宅地の評価単位はどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】
 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地として評価します。したがって、図のように、所有する宅地をいずれも自用建物の敷地の用に供している場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。